Home > 投資運用方針 > 分配方針

分配方針

本投資法人は、決算期間末日(以下「決算日」といいます。)における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録質権者に対し、以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。

1. 利益の分配

  1. A. 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額は、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算するものとします。
  2. B. 日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配するものとします。

2. 利益を超えた金銭の分配

本投資法人は、投信法に従って、上記に従って計算される利益を超えて金銭の分配を行うことができます。この場合には、投信法に従って役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、投資信託協会の定める規則等に定める限度において、かつ、本投資法人に係る法人税法その他の租税法に基づく租税債務に係る影響、その他の事情を勘案し、投信法所定の限度内で役員会が決定する金額をもって、投資主に対して分配するものとします。

3. 金銭の分配方法

金銭の分配は、決算日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の保有口数(投資主の場合)又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数(登録投資口質権者の場合)に応じて行うものとします。

4. 分配金の除斥期間

分配金はその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。

5. その他

本投資法人は、租税関連法令により、個人の投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要とされる限り、原則として、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。ただし、下記のA.乃至C.のいずれかに該当する場合には、上記1.乃至4.に従い利益を超える金銭の分配をすることができるものとします。

  1. A. 税法等の変更により、個人投資主が利益を超える分配額に対してその都度譲渡損益の算定を行うことが必要でなくなった場合(法人の投資主に対する譲渡損益の取扱いについては現状のままであるにもかかわらず、個人の投資主に対する譲渡損益の取扱いに改正等がある場合も含みます。)
  2. B. 税法等の変更により、個人投資主が申告を行うことが一般的に行われるようになった場合等、利益を超える金銭の分配を行うことにより譲渡損益の申告を行うことが投資家の負担ではなくなったと本投資法人の役員会において判断される場合
  3. C. 本投資法人の「利益の配当等を損金として算入するための要件」を満たすため等、利益を超える金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合

ページトップへ