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投資口事務手続き
住所等の変更手続について
住所、氏名、届出印などの変更は、お取引証券会社にお申し出ください。
なお、投資証券電子化前に、証券保管振替機構に投資証券を預託されなかった投資口につきましては、本投資法人が三菱UFJ信託銀行株式会社に「特別口座」を開設し、管理しております。特別口座の投資口に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご連絡ください。
| 電話照会先 | テレホンセンター番号 0120-232-711 (受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00) テレホン自動音声応答サービス 0120-244-479 (24時間受付:お手続用紙ご請求専用) |
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分配金について
「分配金」は、「投資主分配金領収証」をお近くの株式会社ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、並びに郵便局(銀行代理業者)にお持ちいただくことでお受け取りいただけます。受取期間を過ぎた場合は、「投資主分配金領収証」裏面に受取方法を指定し、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部へご郵送いただくか、同信託銀行の本支店窓口にてお受け取りください。
| 送付先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
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また、今後の分配金に関して、銀行等預金口座への振込のご指定などのお手続きをご希望の方は、お取引証券会社にてお手続きください。
| ※ | 分配金は、本投資法人の規約の規定により、分配金支払開始日より満3年を経過しますとお支払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。 |
課税上の取扱い
直近の有価証券報告書提出日現在の本投資法人の国内投資主に関する課税上の取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正され、又は税務当局等による解釈、運用が変更された場合、以下の内容は変更されることがあります。また、投資主の固有の事情によっては取扱いが異なることがあります。
1. 個人投資主の税務
A. 利益の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として分配金を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。上場株式等(上場投資法人である本投資法人の投資証券は上場株式等に該当します。)の利益の分配については源泉税率は20%(所得税15%、地方税5%)とされ、さらに平成25年12月31日までに支払われる利益の分配については源泉税率が10%(所得税7%、地方税3%)に軽減されています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
上場株式等の利益の分配については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税を選択できます(平成25年12月31日までの期間中は、その年分に申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額について10%(所得税7%、地方税3%)が適用されます。)。
平成25年から平成49年までの各年分の配当所得に課される所得税に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
また、上場株式等の利益の分配等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる申告不要制度の選択が可能となります。
個人投資主が受け取るべき上場株式等の利益の分配については、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項。ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下、本A. 及び本C. において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した選択口座)内に受け入れることを選択できます。
また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本A. 及び本C. において同じです。)内において管理されている上場株式等(平成26年から平成28年までの3年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円を超えないもの等一定のものに限ります。)に係る配当等で、非課税口座を開設した日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
上記の上場株式等に係る取扱いは本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口総数の100分の5(平成23年10月1日以後に支払を受けるべきものについては100分の3)以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る利益の分配は、原則どおり利益の分配を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
B. 利益を超える金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記の利益の分配とほぼ同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額のうち、みなし配当以外の金額は、本投資証券の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算する必要があります(注2)。譲渡収入から譲渡原価を控除した金額は株式等に係る譲渡所得等として原則として下記の投資証券の譲渡と同様の課税を受けます(注3)。
資本の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。

C. 投資証券の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、原則として株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資証券を証券会社等を通じて譲渡等する場合は、以下の特例の対象となります。
なお、平成25年から平成49年までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
- (イ) 申告分離課税の上記20%の税率は、平成25年12月31日までの各年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額に関しては10%(所得税7%、地方税3%)となります。
- (ロ) 本投資証券を譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その損失をその譲渡日の属する年における株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、この損失(以下、本C(ハ)において「本投資証券の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本C(ハ)において同じです。)から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
- (ハ) その年の前年以前3年内の各年において、本投資証券の譲渡損失の金額(本C(ロ)の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、この損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。
- (ニ) 本投資証券は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資証券を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資証券の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、平成25年12月31日までの譲渡等に対しては10%(所得税7%、地方税3%)、平成26年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、地方税5%)となります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉徴収税率を乗じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。
また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等について、非課税口座を開設した日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
2. 法人投資主の税務
A. 利益の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に取扱われ、原則として20%(所得税)の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
上場投資証券たる本投資証券の利益の分配については、源泉税率は原則15%(所得税)とされていますが、平成25年12月31日までに支払われる利益の分配については7%(所得税)とされており、源泉税率が軽減されています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されますが、この復興特別所得税は法人投資主の復興特別法人税の申告上、税額控除の対象となります。
B. 利益を超える金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記の利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額のうちみなし配当以外の金額は本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算します。譲渡収入から譲渡原価を控除した金額は譲渡損益として取扱われます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
C. 投資証券の期末評価方法
法人投資主による本投資証券の期末評価方法については、税務上、本投資証券が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は純資産の部に計上)の適用があります。
D. 投資証券の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
3. 分配金受取りに関する印紙税
平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化したことに伴い、これまで投資主が分配金お受け取りの際に利用されていた「郵便振替支払通知書」は「分配金領収証」(分配金お受取金額が3万円以上の法人投資主は「振替払出証書」)に変更されることとなりました。当該「分配金領収証」(振替払出証書)は印紙税法別表第1に定める第17号文書に該当することから、分配金お受取金額が1件3万円以上かつ「営業に関するもの」につきましては、分配金受取人たる投資主にて200円の印紙税納付が必要となります。
投資主の権利
投資主が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は以下のとおりです。
1. 投資口の処分権
投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡できます。投信法上、投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならないこととされていますが、投資証券の電子化により、本投資法人の投資口は振替法に定める振替投資口に該当するため、投資口の譲渡は、譲受人がその振替口座簿における保有欄に当該譲渡に係る口数の増加の記載又は記録を受けることにより行われることになります。ただし、振替投資口の譲渡は、振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません。
2. 投資証券交付請求権及び不所持の申出
投信法において、投資主は、投資口が発行された日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができ、また、投資証券の不所持を申し出ることもできるとされています。ただし、投資証券の電子化により、本投資法人の投資口は振替法に定める振替投資口に該当するため、投資口については、投資証券を発行することができず、振替機関が指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときに限り、投資主は、投資証券の発行を請求することができます。
3. 金銭の分配を受ける権利
投資主は、投信法及び本規約に定められた金銭の分配方針に従って作成された金銭の分配に係る計算書に従い、金銭の分配を受ける権利を有しています。金銭の分配方針に関しては分配方針をご参照ください。
4. 残余財産の分配を受ける権利
本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有しています。
5. 投資主総会における議決権
投信法又は本規約により定められる一定の事項は、投資主より構成される投資主総会で決議されます。投資主は投資口1口につき1個の議決権を有しています。投資主総会においては、原則として出席した投資主の議決権の過半数をもって決議されますが、本規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席し、その議決権の3分の2以上により決議されなければなりません。
投資主総会において権利を行使すべき投資主は、本投資法人が役員会の決議を経て法令に従い予め公告し定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とします。
投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です。また、電磁的方法による議決権の行使は、あらかじめその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、本投資法人の承諾を得て、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本投資法人に提供して行います。電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができますが、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有する他の投資主1名に限られます。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます。
6. その他投資主総会に関する権利
発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。)は、投資主総会の会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を執行役員に提出して投資主総会の招集を請求することができます。
発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。)は、執行役員に対して会日より8週間前に書面をもって一定の事項を投資主総会の会議の目的となすべきことを請求することができます。ただし、その事項が投資主総会で決議すべきものでない場合はこの限りではありません。
発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。)は、投資主総会招集手続及びその決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を本投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長に請求することができます。
投資主は、招集の手続若しくは決議の方法が法令若しくは本規約に違反し又は著しく不公正なとき、決議の内容が本規約に違反するとき又は決議につき特別の利害関係を有する投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときは、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができます。
7. 訴権等
6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面にて執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えを提起することができるほか、執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは本規約に違反する行為を行い、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、執行役員に対してその行為を止めるよう請求することができます。
執行役員及び監督役員は投資主総会に発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数により解任することができます。また、執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは本規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。)は、30日以内に当該執行役員又は監督役員の解任の訴えを提起することができます。
発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を本投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長に請求することができます。
投資主は、投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、本投資法人に対して投資口発行無効確認の訴えを提起することができます。
投資主は、本投資法人の合併がある場合、その手続に瑕疵があった場合には、本投資法人に対して合併無効確認の訴えを提起することができます。
8. 帳簿閲覧権
投資主は、理由を明らかにすることにより、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計の帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。
9. 少数投資主権の行使手続
振替投資口にかかる少数投資主権の行使に際し、本投資法人に対する対抗要件の有無は、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判断されます。そのため、投資主は、少数投資主権の行使にあたり、振替機関が本投資法人に対し自己の氏名又は名称及び住所その他一定の事項に関する通知(個別投資主通知)を行うよう、投資主が口座を開設している口座管理機関に対して申し出る必要があります。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対してなされた後4週間が経過する日までの間、少数投資主権を行使することができます。
10. 投資口買取請求権
投資法人が合併する場合に、合併契約承認のための投資主総会に先立って合併に反対する旨を投資法人に通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、投資法人に対し自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

